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2016.04.15更新

保険医療療養担当規則では、「保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確かめなければならない」と明記されております。どの医療機関においても受付での保険証の確認は必ず必要なのです。
患者様には、お手を煩わして誠に申し訳ないですが、毎月の保険請求のためにご理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。

投稿者: 梶川眼科医院 院長:梶川大介

TEL:078-732-0091 診療時間:9:00~12:00/15:00~18:00 休診日:日祝・木、土曜日午後 アクセスはこちら